税金の種類は?
商品先物取引で発生した利益に対する課税は、「申告分離課税」方式となります。
この場合税金の種類は、所得税の雑所得に分類されます。また、個人事業として商品先物取引を行う場合は事業所得となります。
計算方法について
1年間のうちに決済によって確定した利益および損失をすべて合算し、合算した結果がプラス(利益)となっていれば課税の対象となります。
※給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以内の場合は、確定申告の必要がありません。
税率について
商品先物取引の利益に対する税率は、20%(国税15%、地方税5%)となっています。
税金を納めるには、ご自身による確定申告を行わなくてはなりません。
損失の繰越しについて
1年間の取引合計が損失(マイナス)となった場合、その翌年以降3年間にわたって、商品先物取引又は有価証券先物取引による所得から損失分を控除することが可能です。ただし 損失を繰り越す場合、その金額の計算に関する明細書を添付して確定申告を行うことが必要です。
【ご注意事項】
- 1月から12月までの決済した全ての利益(損失)を合算します。
※未決済の建玉(取引を終了していないもの)については課税対象ではありません。 - 年間の損益がマイナスであれば、商品先物取引に関しての税金及び申告の義務は発生しません。(ただし、損失を翌年度以降に繰り越す場合には、確定申告が必要です)
- 確定申告期間 2月16日〜3月15日
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※具体的な税額の計算、及び詳細につきましては最寄の税務署にお尋ね下さい。



